仲裁
続いて土地収用法の「仲裁」による解決策の場合です。
土地所有者と事業者が対償について協議を行ったが、うまくまとまらずに成立しなかった場合。土地所有者と事業者、関係者全てが合意のもとに連盟で仲裁委員による仲裁を申請します。
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