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    <title>教えます！土地収用法</title>
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    <updated>2009-10-15T05:58:34Z</updated>
    <subtitle>道路、公園、河川、下水道、学校建設などの公共事業を行う際には広大な土地が必要となります。
しかし区画内全ての土地がスムーズに手に入るとは限りません。
必要な土地が取得できない際に生きてくる制度、それが「土地収用制度」です。</subtitle>
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    <title>まとめ</title>
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    <published>2009-10-15T05:57:26Z</published>
    <updated>2009-10-15T05:58:34Z</updated>

    <summary>日本国憲法の第29条において、私有財産制の保障をしています。 ですから、いくら公...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://mcfactor.net/">
        <![CDATA[<p>日本国憲法の第29条において、私有財産制の保障をしています。<br />
ですから、いくら公益のためとはいえむやみに個人の土地や建物を取得することはできません。<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>しかし公益のための事業の場合、公共のために必要とみなされれば、正当な補償を支払い私有財産を公共のために利用できるとも記載しています。</p>

<p>土地収用法はこの憲法第29条の下に制定されている法律です。<br />
土地の収用や使用、それらの手続きについて、損失補償などについて細かく定めた法律です。<br />
簡単にいうと、公共事業のために私有の土地を引き渡してくださいというような法律です。</p>

<p>土地収用法は、土地などの所有者の権利を尊重するために、それを何のために使うのか、使う事業について慎重に判断することが必要です。<br />
近年では、土地を収用されることに対する不満、補償額に対する不満というよりも、その事業が行われること自体への不満が多くなってきています。<br />
それは周辺住民も含めた地域の環境保全の観点から事業自体に反対しているケースです。<br />
もともとこの法律は、周辺住民や地域環境の保護などは考慮されていません。<br />
このようなことからも、昭和26年に制定された現在の土地収用法のままでは、収用手続き自体に不備があるとも思えます。</p>

<p>土地収用法は何度か改正されてはいますが、問題の根本解決にはなっていません。<br />
いま一度、公共事業を計画して工事を実施するにあたり、地域住民との利益調整などをどのように行うか考えなければなりません。<br />
収用認定はあくまでも収用を認定する手続きに過ぎず、これらの保障を行ったものではないからです。<br />
未来の日本を築くためには、土地の収用制度において、多くの見直しが必要なのではないでしょうか。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>改正</title>
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    <published>2009-10-15T05:56:40Z</published>
    <updated>2009-10-15T05:57:17Z</updated>

    <summary>土地収用法の改正が平成17年4月に一部行われて、収用委員会の業務に関することなど...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://mcfactor.net/">
        <![CDATA[<p>土地収用法の改正が平成17年4月に一部行われて、収用委員会の業務に関することなど改正点がいくつかありました。</p>]]>
        <![CDATA[<p>まずは損失補償の不服がある際の申し出期間についてです。<br />
以前は損失補償の不服については、裁決書の正本を送達の日から3ヶ月以内に訴えを起こさなければなりませんでした。<br />
それが今回6ヶ月以内と期間が延長されました。<br />
損失補償に不服があるときは、当事者訴訟で争われます。<br />
これは土地収用法第133条に定められています。<br />
裁決の取消を、収用委員会に求めても損失補償の不服については争えません。</p>

<p>損失補償の不服以外の場合で、裁決の取消を求める場合。<br />
裁決書の正本を送達の日から3ヶ月以内に訴える必要があります。<br />
そして裁決の取消申請は、収用委員会に対してではなく、その管轄の都道府県に対して行うことに変更されました。<br />
但し収用委員会の裁決への審査請求については、従来と変更なく裁決書の送達の日の翌日から30日以内にしなければならないことは変更ありません。<br />
注意が必要です。<br />
これらのことは、土地収用法の第129条と第130条に定められています。</p>

<p>土地収用法の改正は平成14年7月にも一部改正がありました。<br />
このときは事業認定手続きの見直しや収用委員会の審理手続きについて、仲裁制度についてなどに関しての改正でした。<br />
土地収用法の第15条、23条、25条、26条、34条、43条、63条に関するものです。<br />
このようにしてよりよい法整備を目指して法律の見直しを随時行っているのです。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>付属機関</title>
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    <published>2009-10-15T05:55:58Z</published>
    <updated>2009-10-15T05:56:34Z</updated>

    <summary>土地収用法による附属機関として「土地収用事業認定審議会」が設置されています。 都...</summary>
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    <category term="土地収用法附属機関土地収用事業認定審議会" label="土地収用法 附属機関 土地収用事業認定審議会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://mcfactor.net/">
        <![CDATA[<p>土地収用法による附属機関として「土地収用事業認定審議会」が設置されています。<br />
都道府県知事が事業認定を行うことに際して、中立の立場を確保して、信頼性を高めるために設置された機関です。<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>土地収用法第34条7の第1項が根拠法令となっています。</p>

<p>都道府県知事が土地収用の事業認定に関する処分を行うときは、事前に土地収用事業認定審議会で意見を聞いてその意見を尊重しなければならないと定められています。<br />
但しこれは土地収用法の第24条に定められているように、縦覧期間中に意見書が提出された場合に限ります。<br />
意見書とは該当の事業認定において利害関係のあるものが、事業認定に意義がある旨を記載した意見書、事業認定を拒否しようとするならば事業認定をすべき旨を記載した意見書のことです。</p>

<p>土地収用事業認定審議会のメンバーは7名で、任期は2年です。<br />
事務局は、各県の県土整備部などに設置されています。<br />
審議会の組織について、運営に関する細かい事項などは都道府県の条例によって定められています。<br />
審議中に専門的な事項を審議する際、必要ならば専門委員を設置することができます。<br />
該当の専門的な学識経験があるものを都道府県知事が任命します。<br />
専門委員は該当事項の調査が終わったら解任されます。</p>

<p>他にも土地収用委員会の附属機関として、「あっせん委員」や「仲裁委員」がいます。<br />
あっせん委員については土地収用法第15条の3、仲裁委員については第15条の8により定められています。<br />
どちらも収用委員会が推薦して都道府県知事が任命するものです。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>税金</title>
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    <published>2009-10-15T05:55:17Z</published>
    <updated>2009-10-15T05:55:53Z</updated>

    <summary>土地収用法などのように法律で収用権を認めているもので、公共の事業のために土地や建...</summary>
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    <category term="土地収用法課税特例" label="土地収用法 課税 特例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://mcfactor.net/">
        <![CDATA[<p>土地収用法などのように法律で収用権を認めているもので、公共の事業のために土地や建物を売った場合、課税の特例を受けることができます。<br />
特例には2つあります。<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>まずは、土地を売ってその対価補償金などで他の土地を買った場合です。<br />
この場合は譲渡自体がなかったものとします。<br />
これにより土地の売買が発生しなかったことになりますから、それに伴う課税も発生しないことになります。<br />
但し売った金額よりも買った金額の方が高かった場合、所得税に対する課税が発生します。<br />
しかし売った年には譲渡取得がなかったものとされて、将来差額分だけ課税が発生します。</p>

<p>この特例を受けるには、売り渡した土地や建物が固定資産であることが条件です。<br />
他にも土地を売ったなら土地を、建物を売ったなら建物を買うという、売った資産と同じ資産を買わなければならないことが条件です。<br />
これらは原則、土地や建物を収用した日にちから2年以内に買わなければならないことになっています。</p>

<p>もう1つの特例としては、譲渡所得から特別控除を最高5,000万円差し引くというものです。<br />
この場合も、売り渡した土地や建物が固定資産であることが条件です。<br />
他にも収用により代替資産を購入した際に、他の課税特例を受けていないことが条件となります。<br />
これらは買いたいと申し出があってから6ヶ月以内に土地や建物を売っていなければなりません。<br />
最初に収用の申し出を受けた人物が譲渡している必要もあります。</p>

<p>以上のような税金の特例は、工事が複数年に渡っても初年度しか特例を受けられません。<br />
確定申告の際は、各種証明書の添付が必要となります。<br />
これら全ては、土地収用法第3条に定められた公共事業に際して適応されます。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>罰則</title>
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    <published>2009-10-15T05:54:18Z</published>
    <updated>2009-10-15T05:55:11Z</updated>

    <summary>土地収用法には罰則が記載されています。 詳しくは土地収用法の第141条から第14...</summary>
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    <category term="土地収用法罰則罰金" label="土地収用法 罰則 罰金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
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        <![CDATA[<p>土地収用法には罰則が記載されています。<br />
詳しくは土地収用法の第141条から第146条までに定められています。</p>]]>
        <![CDATA[<p>罰則の内容として、いくつか例をあげてみましょう。<br />
収用委員会に来るようにと命ぜられた鑑定人が、虚偽の鑑定を行った場合や守秘義務があるにも関わらずその秘密を漏らした場合は1年以下の懲役か50万円以下の罰金に処せられます。<br />
土地収用法第11条に定められている事前立ち入り検査などの際に、都道府県知事の許可なしに土地に立ち入ったり、立ち入らせたりした起業者は50万円以下の罰金に処せられます。<br />
また土地の所有者はその立ち入りを妨げてはならないという土地収用法第13条に定められている事項に違反した場合も50万円以下の罰金に処せられます。<br />
市町村長の許可なしで障害物を取り除いたり、都道府県知事の許可なしで土地を試し堀したりした場合も50万円以下の罰金に処せられます。<br />
土地や物件の引渡しを拒否した場合にも50万円以下の罰金が処せられます。<br />
土地収用法で決められている土地の実地調査を拒んだり妨げたりした場合も30万円以下の罰金です。<br />
これらの罰則にあたる行為を法人が行った場合は、その法人と実際にそれらの行為を行った人物の両者に罰則が科せられます。<br />
収用委員会に来るように命ぜられた鑑定人が来なかった場合や鑑定をしなかった場合は10万円以下の罰金です。<br />
その他にも来るようにと命ぜられた関係者が来なかった場合や虚偽の陳述をしたら10万円以下の罰金です。<br />
また土地収用法第65条の規定により、関係書類の提出を命ぜられて、提出しなかったり虚偽の資料を提出したりしたら10万円以下の罰金です。</p>

<p>このようにいくつか細かい罰則が設定されています。<br />
</p>]]>
    </content>
</entry>




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    <title>収用委員会の会議</title>
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    <published>2009-10-15T05:52:56Z</published>
    <updated>2009-10-15T05:54:09Z</updated>

    <summary>土地収用法により、必要な権限を行使する収用委員会は会議で様々なことを議決していま...</summary>
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        <category term="06採決について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="土地収用法収用委員会都道府県知事直轄" label="土地収用法 収用委員会 都道府県知事直轄" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://mcfactor.net/">
        <![CDATA[<p>土地収用法により、必要な権限を行使する収用委員会は会議で様々なことを議決しています。<br />
先にも述べましたが、収用委員会のメンバーは収用委員7名で構成されています。<br />
プラス2人以上の予備委員を設置することになっています。<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>任期は3年で、委員も予備委員も非常勤扱いになります。<br />
予備委員は委員に欠員がでた場合に、残りの任期の間委員として働きます。<br />
委員も予備委員も給与をもらっています。<br />
土地収用法の権限を行使する権力を持つために、都道府県知事直轄の独立した組織です。<br />
会議や運営を行う際に必要な事項は全て収用委員会で決定されます。</p>

<p>会議は、会長が招集を行います。<br />
会議を開いても会長＋3人以上の委員の出席がなければ、議決権がありません。<br />
議事は、出席者の過半数で裁決され、可否同数の場合は、最終的に会長の意見が通ります。<br />
しかし委員を罷免するかどうかの議決に関しては、本人以外の委員全員の一致が必要です。<br />
もちろん委員本人が起業者や土地所有関係者などの際は、会議に参加することはできません。<br />
その場合は予備委員が1名、臨時に補充されます。</p>

<p>収用委員会の審理はすべて公開制です。<br />
但し審理の公正さに害があり、公益上必要と判断されれば非公開で行うことができます。<br />
審理の手続きは全て会長や指名委員が行います。<br />
公正な審理を妨げる人に関しては退場を言い渡す権限もあります。<br />
収用委員会の裁決の会議は非公開です。<br />
裁決は文書で行います。<br />
裁決書には会議に参加した委員全員の署名押印が必要となります。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>保留</title>
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    <published>2009-10-14T07:57:59Z</published>
    <updated>2009-10-14T07:58:36Z</updated>

    <summary>起業者は事業認定を受けたあと、収用や使用の手続きについて保留することができます。...</summary>
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        <category term="06採決について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="事業認定　保留　土地収用法" label="事業認定　保留　土地収用法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://mcfactor.net/">
        <![CDATA[<p>起業者は事業認定を受けたあと、収用や使用の手続きについて保留することができます。<br />
これは起業地全部や一部だけでも可能です。<br />
このことは土地収用法の第31条に定められています。</p>]]>
        <![CDATA[<p>起業者が実際に収用や使用の手続きについて保留をしたいときは、国土交通省令の様式に則って行います。<br />
事業認定の申請と一緒に手続き保留の申請を行わなければなりません。<br />
その際は理由と、保留したい起業地の範囲を記載します。<br />
申請の際は、申立書と一緒に添付書類も必要です。<br />
添付書類は図面などのことです。<br />
保留の申立を行うと、国土交通大臣、都道府県知事らが事業認定の告示の際に、この手続き保留についても告示します。</p>

<p>手続き開始については、土地収用法の第34条に定められています。<br />
起業者は手続き保留をおこなっている土地について、手続き開始を行う際、都道府県知事に対して収用や使用の手続き開始申請をしなければなりません。<br />
これは事業認定の告示を受けた日から３年以内にしなければなりません。<br />
期日が過ぎると起業者は事業認定の効力を失います。<br />
この際国土交通省令の様式に則った申立書が必要です。<br />
これに土地の図面を添付します。<br />
都道府県知事が手続き開始の申立書を受理したら、告示されます。<br />
申立の該当する土地がある市町村長に図面を送付して、市町村長は公衆の縦覧を行う必要があります。<br />
手続きの保留を行っていた土地については、手続き開始の告示がされたときを、事業認定の告示日とみなします。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>権利</title>
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    <published>2009-10-14T07:57:19Z</published>
    <updated>2009-10-14T07:57:53Z</updated>

    <summary>それでは、土地収用法に基づき事業の認定の告示を受けた際、その土地や物件を起業者が...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://mcfactor.net/">
        <![CDATA[<p>それでは、土地収用法に基づき事業の認定の告示を受けた際、その土地や物件を起業者が期日内使用できる権利はどの範囲なのでしょうか。<br />
土地収用法の第5条にその権利について定められています。</p>]]>
        <![CDATA[<p>公共の利益のための事業として事業認定の告示を受けた土地については、その権利を消滅させたり制限したりして、この権利を収用したり使用できると土地収用法にあります。<br />
具体的な権利としては、土地の所有権以外の権利、地上権、地役権、質権、永小作権、採石権、抵当権、賃貸借の権利などがあります。<br />
他にも鉱業権、温泉を使用できる権利などがあります。<br />
土地にある木や土地に定着する物件についても、土地と同様に事業のために権利を消滅させることができます。<br />
事業を行う先が、河川内の敷地であったり、海や川などであったりした場合、それに関する漁業権や河川の敷地、海底、海水や他の水などまで権利を消滅させて埋め立てや干拓などを行うことができます。<br />
これらの事業で制限する必要があると判断された場合は、その権利を収用したり使用したりできます。<br />
土地にある立木、土地にある物件、土地の土砂砂礫、などについても同様です。</p>

<p>合併などにより起業者が変わった場合も、その事業は継承されて権利もそのまま承継されます。<br />
起業者は事業のために取得した土地について、これらの権利を行使して公益の利益のため適正に管理を行う必要があります。<br />
また起業者にも取得した土地周辺の環境を阻害しないようにする配慮も必要です。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>明渡裁決申立書の作成</title>
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    <published>2009-10-14T07:56:11Z</published>
    <updated>2009-10-14T07:57:13Z</updated>

    <summary>明渡裁決申立書の具体的な作成方法や、添付書類作成についての留意点などをご説明しま...</summary>
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        <category term="05採決申請書" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="明渡裁決申立書　添付書類　土地収用法" label="明渡裁決申立書　添付書類　土地収用法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://mcfactor.net/">
        <![CDATA[<p>明渡裁決申立書の具体的な作成方法や、添付書類作成についての留意点などをご説明します。<br />
まず明渡裁決の申し立てを行う際に必要なのが、明渡裁決申立書と添付書類です。<br />
これは土地収用法第47条に定められています。<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>添付書類は、市町村別に土地の住所や地番、地目、その土地にある物件の種類などを書いた書類が必要となります。<br />
物件が登記されている場合は、登記簿上の表示も記載する必要があります。<br />
他にも土地の所有者の名前や住所を記入します。<br />
裁決申請書と名前や住所などが異なるときはその理由も書いておきます。<br />
もう1つは物件調書です。<br />
こちらは写しでも大丈夫です。</p>

<p>明渡裁決申立書やその他の付随する書類は全て申立人の名前や住所は同じにします。<br />
申立人は明渡裁決申立書に記名押印する必要があります。<br />
その際の印鑑は正規のものを使用します。<br />
代理人が申し立てを行う場合は、その代理人が記名押印をし、代理人であることを証明する書類も必要となります。<br />
代理人は地方自治法第153条などの規定に則って資格を有している人のみが認められます。</p>

<p>添付書類には、損失補償の見積とその内訳を記載する必要もあります。<br />
これは土地収用法第40条に定められています。<br />
土地の引渡しや移転の期限なども明記します。</p>

<p>物件調書とは土地収用法第37条に定められているもので、起業者の名前や住所、事業の種類、起業地、事業認定の告示日、土地所有者の名前や住所。<br />
物件の住所や地番、地目、物件番号、その種類、実地状況などの記載が必要です。<br />
さらに物件が建物の場合は、建物の構造や種類、床面積、家屋番号、登記簿上の住所などを記す必要があります。<br />
建物の実測平面図も必要です。<br />
物件調書の作成日もきちんと入れておきます。<br />
物件調書は土地の所有者毎に作成しなければなりません。<br />
土地や物件の関係者全員が立ち会って、物件調書に署名押印しなければなりません。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>裁決申請書作成の留意点2</title>
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    <published>2009-10-14T07:55:20Z</published>
    <updated>2009-10-14T07:56:06Z</updated>

    <summary>事業計画を表示している図面も必要となります。 土地収用法第3条3号に定められてい...</summary>
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        <name>sakana35</name>
        
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    <category term="事業計画　土地収用法　土地調書" label="事業計画　土地収用法　土地調書" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://mcfactor.net/">
        <![CDATA[<p>事業計画を表示している図面も必要となります。<br />
土地収用法第3条3号に定められています。<br />
図面は100分の1から3,000分の1の縮尺で作成して、施設内容を示した平面図を作成します。</p>]]>
        <![CDATA[<p>市町村別に収用や使用予定の土地を記載した書類も必要となります。<br />
これは土地収用法第40条に定められています。<br />
登記簿上の土地の所在、地目や地番、面積、実測面積を示さなければなりません。<br />
土地使用の方法と期限を記入します。<br />
土地所有者の名前や住所も記入し、さらに土地に関して権利を有する人の名前や住所も必要です。<br />
名前や住所が分からない場合はそのことを記入しておきます。<br />
土地の損失補償の見積を記入し、その内訳と計算の根拠も記します。<br />
損失補償は土地に対して、土地以外の権利に対しても計算して記入します。<br />
権利取得時期と精算時期の記入も必要です。</p>

<p>土地収用法第37条に示されている土地調書も添付書類として必要となります。<br />
土地調書には起業者の名前と住所、起業地や事業の種類、認定の告示日、土地所有者の名前や住所、土地の所在や地目、地番、地積、実測地積を記入します。<br />
土地調書は土地の所有者毎に作成する必要があります。<br />
実測平面図も添付します。<br />
三辺法に従い検算し100分の1から1,000分の1の縮尺で作成します。<br />
記載する土地の地目や地番、地積などは全て登記簿と同じものを記入します。<br />
全ての添付書類は土地調書に書かれている情報と一致すること。<br />
土地調書には起業者の署名押印が必要です。<br />
代理人の場合は、代理人の署名押印にします。<br />
但し地方自治法などで定められた代理人の資格を有する人だけです。<br />
土地調書には土地の所有者の立会いが必要です。<br />
所有者に立会ってもらい、調書に署名押印をもらいます。<br />
土地の関係者全員が立ち会って署名押印する必要があるのです。</p>

<p>以上のように申請書も添付書類にも細かな留意点が多数あります。<br />
作成の際には十分注意しましょう。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>裁決申請書作成の留意点1</title>
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    <published>2009-10-14T07:54:07Z</published>
    <updated>2009-10-14T07:55:14Z</updated>

    <summary>裁決申請書や添付書類を作成するにあたる具体的な留意点をいくつかあげます。 これら...</summary>
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        <name>sakana35</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://mcfactor.net/">
        <![CDATA[<p>裁決申請書や添付書類を作成するにあたる具体的な留意点をいくつかあげます。<br />
これらは全て土地収用法に明記されています。まずは起業者が国の場合、どうして起業者となるのか具体的な理由を裁決申請書の中に明記することが必要です。<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>裁決申請書に書く起業者の名前や住所などは、他の書類と同じものにします。<br />
裁決申請書には起業者の記名と共に押印も必要です。<br />
この場合の印鑑は正規のものを使用します。<br />
起業者の代理人が申請を行う場合は、その代理人の記名と押印が必要です。<br />
代理人が申請を行う場合は、別途書類に代理人に申請の権限を与えることを記入しておく必要があります。<br />
代理人は地方自治法の第153条などの代理人の資格を持っている必要があります。</p>

<p>添付書類を作成する際にも様々な留意点があります。<br />
まずは事業計画書です。<br />
事業計画書には、事業の概要、事業の開始日や完成時期、経費やその財源、事業を必要とする公益な理由、使用する土地の情報、その土地を必要とする理由などを記載します。<br />
また事業計画書と対照している起業地の場所がわかる地図を添付することが、土地収用法の第3条2号イに定められています。<br />
25,000分の1か50,000分の1の縮尺図の一般地図で、起業地全ての位置を示さなければなりません。<br />
起業地の場所だけではなく、起業地自体を表示する地図も必要です。<br />
こちらは100分の1から3,000分の1の縮尺の地形図で作成します。<br />
これについても土地収用法の第3条2号ロに示されています。<br />
その際に明示する収用する起業地などの配色も決められています。</p>]]>
    </content>
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    <title>収用裁決申請書</title>
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    <published>2009-10-14T07:53:12Z</published>
    <updated>2009-10-14T07:54:02Z</updated>

    <summary>実際に起業者が収用委員会に収用の裁決申請を行うときは、収用裁決申請書を提出しなけ...</summary>
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    <category term="収用裁決申請書　国土交通省令　事業計画書" label="収用裁決申請書　国土交通省令　事業計画書" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://mcfactor.net/">
        <![CDATA[<p>実際に起業者が収用委員会に収用の裁決申請を行うときは、収用裁決申請書を提出しなければなりません。収用裁決申請書は、土地収用法の第40条に書かれている通り様々な書類を添付する必要があります。これらは国土交通省令の様式に従って行います。</p>]]>
        <![CDATA[<p>まずは事業計画書です。<br />
さらに起業地やその事業計画についてわかる図面。<br />
事業で使用を予定している土地の住所や地番、地目を書いた書類。<br />
土地収用法第36条の規定に則った土地調書あるいは土地調書の写し。<br />
これら全てを添付して、収用したい土地の管轄である都道府県の収用委員会に提出する必要があるのです。<br />
裁決の申請は事業認定の告示があった日から一年以内に申請するものと決められています。<br />
このことは土地収用法の第39条や第40条にも書かれています。</p>

<p>裁決申請書には申請者や申請の趣旨をきちんと記載するようにと指示されています。<br />
ですから事業計画や収用予定の土地や面積、さらにはその土地を所有している人の名前や住所などの情報もきちんと記載する必要があるのです。<br />
但し起業者に過失がない場合で、所有者の情報がわからない場合は記載しなくてもいいとされています。</p>

<p>土地収用法の第26条の第1項の事業認定の告示があったものに関しては、事業計画書は事業認定申請を行った際の事業計画書と同じものになります。<br />
収用裁決申請書の記載例については、それぞれの内容に合わせて違いがあります。<br />
具体的な記載方法については、収用委員会の事務局に問い合わせしてください。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>緊急時使用の詳細</title>
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    <published>2009-10-14T07:52:09Z</published>
    <updated>2009-10-14T07:53:06Z</updated>

    <summary>「非常災害発生時の土地使用」と「緊急施行が必要となった場合の土地使用」の具体的な...</summary>
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        <name>sakana35</name>
        
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        <category term="04緊急時の土地収用とは？" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="非常災害発生時　収用委員会　明渡裁決" label="非常災害発生時　収用委員会　明渡裁決" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://mcfactor.net/">
        <![CDATA[<p>「非常災害発生時の土地使用」と「緊急施行が必要となった場合の土地使用」の具体的な使用要件や期限などを詳しく説明します。まず非常災害発生時の土地使用に関して、こちらは土地収用法の第122条に定められています。<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>使用できる使用要件としては、起業者は土地収用法第3条に定められている公共事業を緊急に施行しなければならない場合に許可を得て他人の土地を使用できるのです。<br />
行う事業の種類や土地の範囲、使用の方法、使用する期間などを明記して申請を行います。<br />
許可を求めることができる事業は、あくまでも土地収用法第3条に記載されているものに限定されます。<br />
行政の災害救助法に基づく活動とは別のものです。<br />
申請は通常市町村長に行います。<br />
ただし起業者が国の場合や都道府県の場合は、行政機関や都道府県知事に行います。<br />
使用可能期間は、許可がおりた日あるいは市町村長への通知を行った日から6ヶ月以内となっています。</p>

<p>緊急施行が必要となった場合の土地使用に関しては、民事訴訟でいう仮処分の手続きになります。<br />
使用できる使用要件としては、緊急施行が必要と判断される場合で、明渡裁決の遅延により事業の遅延が発生して、災害を防止できなくなり公共の利益に支障をきたすと判断される場合です。<br />
起業者は担保を提出します。<br />
収用委員会が裁決の判断を行います。<br />
収用委員会は許可をしたら、土地の所有者に起業者の名前、事業の種類、使用する土地の範囲、使用方法や期間などを通知します。<br />
使用可能期間は、許可がおりた日から6ヶ月です。<br />
期間の更新は認められていません。<br />
これらは全て土地収用法第123条に定められています。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>非常災害の土地使用</title>
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    <published>2009-10-14T07:50:57Z</published>
    <updated>2009-10-14T07:52:04Z</updated>

    <summary>緊急に土地を使用しなければならない事情として、「非常災害発生時の土地使用」と「緊...</summary>
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        <![CDATA[<p>緊急に土地を使用しなければならない事情として、「非常災害発生時の土地使用」と「緊急施行が必要となった場合の土地使用」があります。<br />
これは災害発生時に一時的に土地の使用と認める例外的な措置です。<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>決して土地の収用ができるわけではありません。</p>

<p>この場合土地の起業者は、使用しようとしている土地の区域や使用期間、使用方法などについて市町村長の許可を得なければなりません。<br />
起業者が都道府県の場合は都道府県知事の許可、起業者が国の場合行政機関や地方支分部局の長が許可します。<br />
許可を得れば他人の土地を使用することが可能となります。<br />
あくまでも目的は公共の安全を守るためにしか使用できません。<br />
これは土地収用法第122条に定められています。</p>

<p>緊急施行が必要となった場合の土地使用とは、裁決申請がされた土地で、事業を緊急に行わなければならないときに明渡裁決を待っていては公共の利益に支障をきたしたり災害を防止できなくなったりする場合。<br />
このようなときに起業者に担保をださせた上で、収用委員会が使用許可をだすものです。<br />
これは土地収用法第123条に定められています。</p>

<p>どちらの土地使用においてもその使用にかかった損失補償を起業者は土地の所有者に払わなければなりません。<br />
協議によってこの金額が決まらない場合は、収用委員会が裁決することになります。<br />
これらの土地使用において、不服の申し立てはできません。<br />
あくまでもこれは緊急時の特別な措置なのです。</p>]]>
    </content>
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    <title>その他の解決</title>
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    <id>tag:mcfactor.net,2009://2.56</id>

    <published>2009-10-14T07:49:47Z</published>
    <updated>2009-10-14T07:50:52Z</updated>

    <summary>あっせんや仲裁以外の解決策としては、「協議の確認」による方法と「和解」による方法...</summary>
    <author>
        <name>sakana35</name>
        
    </author>
    
        <category term="03さまざまな解決策" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="協議の確認　和解　収用委員会" label="協議の確認　和解　収用委員会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://mcfactor.net/">
        <![CDATA[<p>あっせんや仲裁以外の解決策としては、「協議の確認」による方法と「和解」による方法があります。協議の確認とは事業認定の告示日以降に、かつ収用または使用の裁決の申請が行われる前に限り申請できるものです。<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>起業地について起業者、土地所有者等の関係者全員が権利を取得、あるいは消滅させる協議が成立すると行えます。<br />
起業者は関係者の同意を得てから、収用委員会に協議の確認の申請を行います。<br />
申請をするときは国土交通省令で定められている様式に則って行います。<br />
記載事項は協議成立した土地の住所や面積、土地所有者の名前と住所、権利の種類や内容、時期や移転の期限、対償についてです。<br />
この書面に関係者の同意書も添付します。<br />
これは土地収用法第116条に定められています。</p>

<p>収用委員会はこの申請を受けて法令や土地収用法の第118条4項の異議申し立てがなく、たとえ申し立てがあっても内容が規定に一致していれば協議の確認を行います。<br />
協議の確認を行うと権利取得裁決と明渡裁決を行ったとみなされます。<br />
こうなると起業者も土地所有者等も協議の内容について争えません。</p>

<p>また「和解」による解決方法についてですが、こちらは収用委員会が審理期間の途中でいつでも起業者や土地の所有者等に和解を勧められるというものです。<br />
和解に関しては土地収用法の第50条に定められています。<br />
和解が整うと収用委員会は和解調書を作成します。<br />
この和解調書が作成されると、権利取得裁決と明渡裁決を行ったとみなされます。<br />
こうなると起業者も土地所有者等も和解の内容について争えません。<br />
</p>]]>
    </content>
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