まとめ
日本国憲法の第29条において、私有財産制の保障をしています。
ですから、いくら公益のためとはいえむやみに個人の土地や建物を取得することはできません。
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しかし公益のための事業の場合、公共のために必要とみなされれば、正当な補償を支払い私有財産を公共のために利用できるとも記載しています。
土地収用法はこの憲法第29条の下に制定されている法律です。
土地の収用や使用、それらの手続きについて、損失補償などについて細かく定めた法律です。
簡単にいうと、公共事業のために私有の土地を引き渡してくださいというような法律です。
土地収用法は、土地などの所有者の権利を尊重するために、それを何のために使うのか、使う事業について慎重に判断することが必要です。
近年では、土地を収用されることに対する不満、補償額に対する不満というよりも、その事業が行われること自体への不満が多くなってきています。
それは周辺住民も含めた地域の環境保全の観点から事業自体に反対しているケースです。
もともとこの法律は、周辺住民や地域環境の保護などは考慮されていません。
このようなことからも、昭和26年に制定された現在の土地収用法のままでは、収用手続き自体に不備があるとも思えます。
土地収用法は何度か改正されてはいますが、問題の根本解決にはなっていません。
いま一度、公共事業を計画して工事を実施するにあたり、地域住民との利益調整などをどのように行うか考えなければなりません。
収用認定はあくまでも収用を認定する手続きに過ぎず、これらの保障を行ったものではないからです。
未来の日本を築くためには、土地の収用制度において、多くの見直しが必要なのではないでしょうか。
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