改正

土地収用法の改正が平成17年4月に一部行われて、収用委員会の業務に関することなど改正点がいくつかありました。

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まずは損失補償の不服がある際の申し出期間についてです。
以前は損失補償の不服については、裁決書の正本を送達の日から3ヶ月以内に訴えを起こさなければなりませんでした。
それが今回6ヶ月以内と期間が延長されました。
損失補償に不服があるときは、当事者訴訟で争われます。
これは土地収用法第133条に定められています。
裁決の取消を、収用委員会に求めても損失補償の不服については争えません。

損失補償の不服以外の場合で、裁決の取消を求める場合。
裁決書の正本を送達の日から3ヶ月以内に訴える必要があります。
そして裁決の取消申請は、収用委員会に対してではなく、その管轄の都道府県に対して行うことに変更されました。
但し収用委員会の裁決への審査請求については、従来と変更なく裁決書の送達の日の翌日から30日以内にしなければならないことは変更ありません。
注意が必要です。
これらのことは、土地収用法の第129条と第130条に定められています。

土地収用法の改正は平成14年7月にも一部改正がありました。
このときは事業認定手続きの見直しや収用委員会の審理手続きについて、仲裁制度についてなどに関しての改正でした。
土地収用法の第15条、23条、25条、26条、34条、43条、63条に関するものです。
このようにしてよりよい法整備を目指して法律の見直しを随時行っているのです。

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