付属機関

土地収用法による附属機関として「土地収用事業認定審議会」が設置されています。
都道府県知事が事業認定を行うことに際して、中立の立場を確保して、信頼性を高めるために設置された機関です。

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土地収用法第34条7の第1項が根拠法令となっています。

都道府県知事が土地収用の事業認定に関する処分を行うときは、事前に土地収用事業認定審議会で意見を聞いてその意見を尊重しなければならないと定められています。
但しこれは土地収用法の第24条に定められているように、縦覧期間中に意見書が提出された場合に限ります。
意見書とは該当の事業認定において利害関係のあるものが、事業認定に意義がある旨を記載した意見書、事業認定を拒否しようとするならば事業認定をすべき旨を記載した意見書のことです。

土地収用事業認定審議会のメンバーは7名で、任期は2年です。
事務局は、各県の県土整備部などに設置されています。
審議会の組織について、運営に関する細かい事項などは都道府県の条例によって定められています。
審議中に専門的な事項を審議する際、必要ならば専門委員を設置することができます。
該当の専門的な学識経験があるものを都道府県知事が任命します。
専門委員は該当事項の調査が終わったら解任されます。

他にも土地収用委員会の附属機関として、「あっせん委員」や「仲裁委員」がいます。
あっせん委員については土地収用法第15条の3、仲裁委員については第15条の8により定められています。
どちらも収用委員会が推薦して都道府県知事が任命するものです。

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