税金

土地収用法などのように法律で収用権を認めているもので、公共の事業のために土地や建物を売った場合、課税の特例を受けることができます。
特例には2つあります。

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まずは、土地を売ってその対価補償金などで他の土地を買った場合です。
この場合は譲渡自体がなかったものとします。
これにより土地の売買が発生しなかったことになりますから、それに伴う課税も発生しないことになります。
但し売った金額よりも買った金額の方が高かった場合、所得税に対する課税が発生します。
しかし売った年には譲渡取得がなかったものとされて、将来差額分だけ課税が発生します。

この特例を受けるには、売り渡した土地や建物が固定資産であることが条件です。
他にも土地を売ったなら土地を、建物を売ったなら建物を買うという、売った資産と同じ資産を買わなければならないことが条件です。
これらは原則、土地や建物を収用した日にちから2年以内に買わなければならないことになっています。

もう1つの特例としては、譲渡所得から特別控除を最高5,000万円差し引くというものです。
この場合も、売り渡した土地や建物が固定資産であることが条件です。
他にも収用により代替資産を購入した際に、他の課税特例を受けていないことが条件となります。
これらは買いたいと申し出があってから6ヶ月以内に土地や建物を売っていなければなりません。
最初に収用の申し出を受けた人物が譲渡している必要もあります。

以上のような税金の特例は、工事が複数年に渡っても初年度しか特例を受けられません。
確定申告の際は、各種証明書の添付が必要となります。
これら全ては、土地収用法第3条に定められた公共事業に際して適応されます。

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