罰則

土地収用法には罰則が記載されています。
詳しくは土地収用法の第141条から第146条までに定められています。

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罰則の内容として、いくつか例をあげてみましょう。
収用委員会に来るようにと命ぜられた鑑定人が、虚偽の鑑定を行った場合や守秘義務があるにも関わらずその秘密を漏らした場合は1年以下の懲役か50万円以下の罰金に処せられます。
土地収用法第11条に定められている事前立ち入り検査などの際に、都道府県知事の許可なしに土地に立ち入ったり、立ち入らせたりした起業者は50万円以下の罰金に処せられます。
また土地の所有者はその立ち入りを妨げてはならないという土地収用法第13条に定められている事項に違反した場合も50万円以下の罰金に処せられます。
市町村長の許可なしで障害物を取り除いたり、都道府県知事の許可なしで土地を試し堀したりした場合も50万円以下の罰金に処せられます。
土地や物件の引渡しを拒否した場合にも50万円以下の罰金が処せられます。
土地収用法で決められている土地の実地調査を拒んだり妨げたりした場合も30万円以下の罰金です。
これらの罰則にあたる行為を法人が行った場合は、その法人と実際にそれらの行為を行った人物の両者に罰則が科せられます。
収用委員会に来るように命ぜられた鑑定人が来なかった場合や鑑定をしなかった場合は10万円以下の罰金です。
その他にも来るようにと命ぜられた関係者が来なかった場合や虚偽の陳述をしたら10万円以下の罰金です。
また土地収用法第65条の規定により、関係書類の提出を命ぜられて、提出しなかったり虚偽の資料を提出したりしたら10万円以下の罰金です。

このようにいくつか細かい罰則が設定されています。

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