収用委員会の会議
土地収用法により、必要な権限を行使する収用委員会は会議で様々なことを議決しています。
先にも述べましたが、収用委員会のメンバーは収用委員7名で構成されています。
プラス2人以上の予備委員を設置することになっています。
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任期は3年で、委員も予備委員も非常勤扱いになります。
予備委員は委員に欠員がでた場合に、残りの任期の間委員として働きます。
委員も予備委員も給与をもらっています。
土地収用法の権限を行使する権力を持つために、都道府県知事直轄の独立した組織です。
会議や運営を行う際に必要な事項は全て収用委員会で決定されます。
会議は、会長が招集を行います。
会議を開いても会長+3人以上の委員の出席がなければ、議決権がありません。
議事は、出席者の過半数で裁決され、可否同数の場合は、最終的に会長の意見が通ります。
しかし委員を罷免するかどうかの議決に関しては、本人以外の委員全員の一致が必要です。
もちろん委員本人が起業者や土地所有関係者などの際は、会議に参加することはできません。
その場合は予備委員が1名、臨時に補充されます。
収用委員会の審理はすべて公開制です。
但し審理の公正さに害があり、公益上必要と判断されれば非公開で行うことができます。
審理の手続きは全て会長や指名委員が行います。
公正な審理を妨げる人に関しては退場を言い渡す権限もあります。
収用委員会の裁決の会議は非公開です。
裁決は文書で行います。
裁決書には会議に参加した委員全員の署名押印が必要となります。
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