保留

起業者は事業認定を受けたあと、収用や使用の手続きについて保留することができます。
これは起業地全部や一部だけでも可能です。
このことは土地収用法の第31条に定められています。

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起業者が実際に収用や使用の手続きについて保留をしたいときは、国土交通省令の様式に則って行います。
事業認定の申請と一緒に手続き保留の申請を行わなければなりません。
その際は理由と、保留したい起業地の範囲を記載します。
申請の際は、申立書と一緒に添付書類も必要です。
添付書類は図面などのことです。
保留の申立を行うと、国土交通大臣、都道府県知事らが事業認定の告示の際に、この手続き保留についても告示します。

手続き開始については、土地収用法の第34条に定められています。
起業者は手続き保留をおこなっている土地について、手続き開始を行う際、都道府県知事に対して収用や使用の手続き開始申請をしなければなりません。
これは事業認定の告示を受けた日から3年以内にしなければなりません。
期日が過ぎると起業者は事業認定の効力を失います。
この際国土交通省令の様式に則った申立書が必要です。
これに土地の図面を添付します。
都道府県知事が手続き開始の申立書を受理したら、告示されます。
申立の該当する土地がある市町村長に図面を送付して、市町村長は公衆の縦覧を行う必要があります。
手続きの保留を行っていた土地については、手続き開始の告示がされたときを、事業認定の告示日とみなします。

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