権利
それでは、土地収用法に基づき事業の認定の告示を受けた際、その土地や物件を起業者が期日内使用できる権利はどの範囲なのでしょうか。
土地収用法の第5条にその権利について定められています。
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公共の利益のための事業として事業認定の告示を受けた土地については、その権利を消滅させたり制限したりして、この権利を収用したり使用できると土地収用法にあります。
具体的な権利としては、土地の所有権以外の権利、地上権、地役権、質権、永小作権、採石権、抵当権、賃貸借の権利などがあります。
他にも鉱業権、温泉を使用できる権利などがあります。
土地にある木や土地に定着する物件についても、土地と同様に事業のために権利を消滅させることができます。
事業を行う先が、河川内の敷地であったり、海や川などであったりした場合、それに関する漁業権や河川の敷地、海底、海水や他の水などまで権利を消滅させて埋め立てや干拓などを行うことができます。
これらの事業で制限する必要があると判断された場合は、その権利を収用したり使用したりできます。
土地にある立木、土地にある物件、土地の土砂砂礫、などについても同様です。
合併などにより起業者が変わった場合も、その事業は継承されて権利もそのまま承継されます。
起業者は事業のために取得した土地について、これらの権利を行使して公益の利益のため適正に管理を行う必要があります。
また起業者にも取得した土地周辺の環境を阻害しないようにする配慮も必要です。
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