明渡裁決申立書の作成
明渡裁決申立書の具体的な作成方法や、添付書類作成についての留意点などをご説明します。
まず明渡裁決の申し立てを行う際に必要なのが、明渡裁決申立書と添付書類です。
これは土地収用法第47条に定められています。
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添付書類は、市町村別に土地の住所や地番、地目、その土地にある物件の種類などを書いた書類が必要となります。
物件が登記されている場合は、登記簿上の表示も記載する必要があります。
他にも土地の所有者の名前や住所を記入します。
裁決申請書と名前や住所などが異なるときはその理由も書いておきます。
もう1つは物件調書です。
こちらは写しでも大丈夫です。
明渡裁決申立書やその他の付随する書類は全て申立人の名前や住所は同じにします。
申立人は明渡裁決申立書に記名押印する必要があります。
その際の印鑑は正規のものを使用します。
代理人が申し立てを行う場合は、その代理人が記名押印をし、代理人であることを証明する書類も必要となります。
代理人は地方自治法第153条などの規定に則って資格を有している人のみが認められます。
添付書類には、損失補償の見積とその内訳を記載する必要もあります。
これは土地収用法第40条に定められています。
土地の引渡しや移転の期限なども明記します。
物件調書とは土地収用法第37条に定められているもので、起業者の名前や住所、事業の種類、起業地、事業認定の告示日、土地所有者の名前や住所。
物件の住所や地番、地目、物件番号、その種類、実地状況などの記載が必要です。
さらに物件が建物の場合は、建物の構造や種類、床面積、家屋番号、登記簿上の住所などを記す必要があります。
建物の実測平面図も必要です。
物件調書の作成日もきちんと入れておきます。
物件調書は土地の所有者毎に作成しなければなりません。
土地や物件の関係者全員が立ち会って、物件調書に署名押印しなければなりません。
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