裁決申請書作成の留意点2

事業計画を表示している図面も必要となります。
土地収用法第3条3号に定められています。
図面は100分の1から3,000分の1の縮尺で作成して、施設内容を示した平面図を作成します。

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市町村別に収用や使用予定の土地を記載した書類も必要となります。
これは土地収用法第40条に定められています。
登記簿上の土地の所在、地目や地番、面積、実測面積を示さなければなりません。
土地使用の方法と期限を記入します。
土地所有者の名前や住所も記入し、さらに土地に関して権利を有する人の名前や住所も必要です。
名前や住所が分からない場合はそのことを記入しておきます。
土地の損失補償の見積を記入し、その内訳と計算の根拠も記します。
損失補償は土地に対して、土地以外の権利に対しても計算して記入します。
権利取得時期と精算時期の記入も必要です。

土地収用法第37条に示されている土地調書も添付書類として必要となります。
土地調書には起業者の名前と住所、起業地や事業の種類、認定の告示日、土地所有者の名前や住所、土地の所在や地目、地番、地積、実測地積を記入します。
土地調書は土地の所有者毎に作成する必要があります。
実測平面図も添付します。
三辺法に従い検算し100分の1から1,000分の1の縮尺で作成します。
記載する土地の地目や地番、地積などは全て登記簿と同じものを記入します。
全ての添付書類は土地調書に書かれている情報と一致すること。
土地調書には起業者の署名押印が必要です。
代理人の場合は、代理人の署名押印にします。
但し地方自治法などで定められた代理人の資格を有する人だけです。
土地調書には土地の所有者の立会いが必要です。
所有者に立会ってもらい、調書に署名押印をもらいます。
土地の関係者全員が立ち会って署名押印する必要があるのです。

以上のように申請書も添付書類にも細かな留意点が多数あります。
作成の際には十分注意しましょう。

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