収用裁決申請書
実際に起業者が収用委員会に収用の裁決申請を行うときは、収用裁決申請書を提出しなければなりません。収用裁決申請書は、土地収用法の第40条に書かれている通り様々な書類を添付する必要があります。これらは国土交通省令の様式に従って行います。
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まずは事業計画書です。
さらに起業地やその事業計画についてわかる図面。
事業で使用を予定している土地の住所や地番、地目を書いた書類。
土地収用法第36条の規定に則った土地調書あるいは土地調書の写し。
これら全てを添付して、収用したい土地の管轄である都道府県の収用委員会に提出する必要があるのです。
裁決の申請は事業認定の告示があった日から一年以内に申請するものと決められています。
このことは土地収用法の第39条や第40条にも書かれています。
裁決申請書には申請者や申請の趣旨をきちんと記載するようにと指示されています。
ですから事業計画や収用予定の土地や面積、さらにはその土地を所有している人の名前や住所などの情報もきちんと記載する必要があるのです。
但し起業者に過失がない場合で、所有者の情報がわからない場合は記載しなくてもいいとされています。
土地収用法の第26条の第1項の事業認定の告示があったものに関しては、事業計画書は事業認定申請を行った際の事業計画書と同じものになります。
収用裁決申請書の記載例については、それぞれの内容に合わせて違いがあります。
具体的な記載方法については、収用委員会の事務局に問い合わせしてください。
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