非常災害の土地使用

緊急に土地を使用しなければならない事情として、「非常災害発生時の土地使用」と「緊急施行が必要となった場合の土地使用」があります。
これは災害発生時に一時的に土地の使用と認める例外的な措置です。

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決して土地の収用ができるわけではありません。

この場合土地の起業者は、使用しようとしている土地の区域や使用期間、使用方法などについて市町村長の許可を得なければなりません。
起業者が都道府県の場合は都道府県知事の許可、起業者が国の場合行政機関や地方支分部局の長が許可します。
許可を得れば他人の土地を使用することが可能となります。
あくまでも目的は公共の安全を守るためにしか使用できません。
これは土地収用法第122条に定められています。

緊急施行が必要となった場合の土地使用とは、裁決申請がされた土地で、事業を緊急に行わなければならないときに明渡裁決を待っていては公共の利益に支障をきたしたり災害を防止できなくなったりする場合。
このようなときに起業者に担保をださせた上で、収用委員会が使用許可をだすものです。
これは土地収用法第123条に定められています。

どちらの土地使用においてもその使用にかかった損失補償を起業者は土地の所有者に払わなければなりません。
協議によってこの金額が決まらない場合は、収用委員会が裁決することになります。
これらの土地使用において、不服の申し立てはできません。
あくまでもこれは緊急時の特別な措置なのです。

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