その他の解決

あっせんや仲裁以外の解決策としては、「協議の確認」による方法と「和解」による方法があります。協議の確認とは事業認定の告示日以降に、かつ収用または使用の裁決の申請が行われる前に限り申請できるものです。

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起業地について起業者、土地所有者等の関係者全員が権利を取得、あるいは消滅させる協議が成立すると行えます。
起業者は関係者の同意を得てから、収用委員会に協議の確認の申請を行います。
申請をするときは国土交通省令で定められている様式に則って行います。
記載事項は協議成立した土地の住所や面積、土地所有者の名前と住所、権利の種類や内容、時期や移転の期限、対償についてです。
この書面に関係者の同意書も添付します。
これは土地収用法第116条に定められています。

収用委員会はこの申請を受けて法令や土地収用法の第118条4項の異議申し立てがなく、たとえ申し立てがあっても内容が規定に一致していれば協議の確認を行います。
協議の確認を行うと権利取得裁決と明渡裁決を行ったとみなされます。
こうなると起業者も土地所有者等も協議の内容について争えません。

また「和解」による解決方法についてですが、こちらは収用委員会が審理期間の途中でいつでも起業者や土地の所有者等に和解を勧められるというものです。
和解に関しては土地収用法の第50条に定められています。
和解が整うと収用委員会は和解調書を作成します。
この和解調書が作成されると、権利取得裁決と明渡裁決を行ったとみなされます。
こうなると起業者も土地所有者等も和解の内容について争えません。

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