仲裁
続いて土地収用法の「仲裁」による解決策の場合です。
土地所有者と事業者が対償について協議を行ったが、うまくまとまらずに成立しなかった場合。土地所有者と事業者、関係者全てが合意のもとに連盟で仲裁委員による仲裁を申請します。
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仲裁委員の判断でこの紛争を解決するのです。
但しこれは対償に対して協議がまとまらなかった場合のみの手段です。
さらに仲裁委員が下す判断に従うと事前に関係者が納得していないと行えない手段です。
実際に仲裁の申請を行う場合は、関係者合意の上で都道府県知事宛に書面で申請します。
但し、該当の土地が事業の認定の告示を受けた後の申請はできません。
あっせんのときと同様に都道府県知事はこの申請を受けて特に却下する理由がなければ、土地収用法の15条に基づき仲裁委員の推薦を収用委員会に依頼します。
仲裁委員は、収用委員会の推薦によって選ばれる3人です。
事件毎に収用委員会が3人推薦して、その3人を都道府県知事が任命します。
仲裁委員が必要と判断すれば、当事者の依頼により相手方の資料の提出を請求することができます。
また仲裁委員は必要なときは、紛争に関する場所に立ち入り検査することができます。
仲裁が行われている間は、収用裁決の申請は行えません。
仲裁申請を行うと費用や手数料が発生します。
これらは事業者や土地所有者等が負担することになります。
具体的な金額については、仲裁の内容によって違います。
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