あっせん

土地収用法には裁決申請の方法や収用委員会の活動ばかりではなく、裁決申請にいたる事前段階での当事者同士の自主的な解決を進めたり、紛争を事前に予防したりする制度も設けています。ここではまず土地収用法の中の「あっせん」による解決策についてご紹介します。

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あっせんは認定を受ける前の自主的に紛争を処理するための手続きです。
これは都道府県知事が主宰となっています。
土地収用法で扱う公共事業については土地収用法の第3条に詳しく定められていて、これら公共事業を行うために事業者は土地を必要とします。
この土地を取得する際に、事業者と土地の所有者の間でうまく合意が得られなかった場合、事業者か土地の所有者のどちらか一方は都道府県知事にあっせんを申請することができます。
その土地が事業の認定を告示された後はこのあっせん申請は行えません。
都道府県知事はあっせん申請を受理したら、あっせん委員を手配します。
あっせん委員は全部で5人です。
収用委員会が事件毎にあっせん委員の中から1人推薦します。
さらに学識経験がある人で収用委員会が推薦した人を都道府県知事が任命します。
これは土地収用法の第15条に定められています。

委員はあっせんを行っている期間中に、該当の土地について事業の認定の告示があったらその時点ですぐにあっせんを打ち切ります。
また申請には手数料が必要です。
金額はその内容により違います。

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