明渡

通常、権利取得裁決で土地の収用裁決の場合は、裁決によって決められた時期に起業者が土地の所有権を取得します。
その土地に関するその他の権利はすべて消滅します。

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土地の使用裁決の場合は、認められた使用期間の間、その他の権利が制限されます。
土地の所有者は、明渡期限以降は引き渡さなければなりません。

明渡裁決の場合は、土地や物件の所有者は裁決された期日までに起業者に土地や物件を引き渡したり、物件を移動したりしなければなりません。
これに違反した場合は土地収用法第143条により罰則が決められています。
この場合50万円以下の罰金が科せられます。

期日までに明渡されなかった場合、つまり物件の移転や引渡しを行わなかった場合、引渡しがあったとみなして工事ができるようにする手続きがあります。
それが「移転の代行の請求」「代執行の請求」です。
起業者の過失がなくて土地や物件の所有者が引渡しを行わなかったら、起業者は市町村長宛に「移転の代行の請求」ができます。
これを行うと、市町村長が土地や物件の所有者に代わって引き渡し作業を行うことになります。
この場合は起業者に過失がなく土地や物件の所有者が確知をしないことを証明する書類の提出が必要となります。
このことは土地収用法の第102条の2に定められています。
市町村長がこの移転や引渡しの代行に際して発生した費用は、土地や物件の所有者が負担することになっています。

起業者は土地や物件の所有者が明渡期日までに、十分な義務を履行できないと判断したとき、都道府県知事に対して「代執行の請求」ができます。
代執行の請求は都道府県知事宛に書面で請求します。
あとは「行政代執行法」に基づいて処理されます。
まずは相当の期限を設定しそれまでに履行するように、文書により戒告します。
次に代執行を行う時期や責任者の名前、それにかかる費用を記載した代執行令書を送付します。
それでもだめなら代執行の実行です。物件を収用地から撤去します。
これらの費用は全て、土地や物件の所有者が負担することになります。

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