不服
それでは、収用委員会によって決められた裁決に不服があるときはどうしたらいいのでしょうか。
その場合は、審査請求をするか訴訟をすることになります。
このことは土地収用法、行政不服審査法、行政事件訴訟法に定められています。
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損失の補償に関する不服の申し立ての場合は、当事者訴訟のみです。
まず損失の補償に関する不服の場合。
裁決書の正本を受け取った日から6ヶ月以内に裁判所へ訴えを起こします。
但し土地収用法94条による裁決の場合は、期間が60日間しかありませんので注意してください。
起業者が不服を申し立てた場合は、土地の所有者等が被告となります。
逆に土地の所有者等が不服を申し立てた場合は、起業者が被告となり訴訟が始まります。
損失の補償以外の不服の場合。
審査請求か抗告訴訟を行います。
審査請求は裁決書の正本を受け取った翌日から30日以内に行います。
審査請求は国土交通大臣に対して行います。
抗告訴訟の場合、裁決を知った日から3ヶ月以内に裁決の取消を求める訴訟を起こします。
この場合は収用委員会が被告となります。
裁決に不服がある場合は、申し立て期間が全て決められています。
上記のようにして早めに行動することが肝心です。
裁決に不服があるからといって、裁決書の受領を拒否したり、補償金の受領を拒否したりしても公示送達などのきちんとした手続きが踏まれていると受領したことになってしまいます。
その場合裁決が有効になります。
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