収用裁決手続
起業者は事業認定の告示後1年以内に、収用委員会に裁決の申請手続を行います。
収用委員会は裁決の申請を受理して審理を行います。
他に申請書を該当の市町村長へ送付して申請があったことを知らせます。
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市町村ではこの裁決の申請を公示する必要があります。
そして申請書の写を2週間縦覧しなければなりません。
この間に土地の所有者等は、収用委員会に補償や明け渡し期日などについて意見書を提出して意見を述べることができます。
複数人の意見書提出の際には、全員の委任状も用意しなければなりません。
ここで意見書にきちんと書いておかないと、後ほどの審理では意見書に書いていること以外、意見を述べることができなくなります。
縦覧期間が終了すると収用委員会は採決の手続を開始します。
この際手続開始の登記も嘱託します。
収用委員会は、審理を公開で行います。
起業者と土地の所有者はこの審理で意見を述べ合うので、場合によっては法律に詳しい弁護士を代理人に立てる場合もあります。
収用委員会は必要とあれば、現地の土地調査や専門の鑑定人よる鑑定、関係者への資料提出などを求めて審理を行います。
これら全てを踏まえて収用が裁決されるのです。
裁決には2種類あります。
1つが権利取得裁決です。
収用する土地に関する、所有権、抵当権、賃借権、地上権などの権利に対して損失の補償とその権利取得あるいは消滅時期を明記します。
もう1つは明渡裁決です。
土地を明渡すことに伴う損失の補償と引渡しや移転の時期を明記します。
これにより起業者が所有者に補償金を支払い土地を取得することになります。
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