道路、公園、河川、下水道、学校建設などの公共事業を行う際には広大な土地が必要となります。 しかし区画内全ての土地がスムーズに手に入るとは限りません。 必要な土地が取得できない際に生きてくる制度、それが「土地収用制度」です。
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土地収用法を知っていますか?
土地が手に入らないのは例えば、土地の所有者がどうしてもその土地を離れたくないという場合。
事業を行う側と土地の所有者の間で補償金額などの金銭面で折り合いがつかなかった場合。
その土地の所有権がはっきりと決まっていなくて、現在も所有権をめぐる争いをしている場合などです。
通常は話し合いにより任意で契約が結ばれるのですが、このような事情があると契約が結べません。
しかしそこの区画だけ除外しては、道路などを作ることができません。
そういったときに活用するのが「土地収用法」です。
任意で土地の契約が結べなかった場合、事業を行う起業者が土地収用法の手続きをとります。
そうすることにより、土地の所有者の了解が得られなくてもその意思に関わらず土地の所有権を取得することができるのです。
もちろんきちんとした補償を行った上での話です。
このような制度のことを「土地収用制度」と言い、これらの手続きや効果、損失に伴う補償等について詳しく定めた法律を「土地収用法」と言います。
公共の利益となる事業を推進させて住民の生活をよりよくするために、私有財産の調整を行うよう1951年に制定された法律です。
明治時代に作られた旧土地収用法に変わり、新しく制定されました。
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- 事業認定 保留 土地収用法
- 事業認定 収用委員会 権利取得裁決
- 仲裁 仲裁委員 収用裁決
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- 収用委員会 裁決 不服
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- 収用裁決申請書 国土交通省令 事業計画書
- 土地収用制度 事業認定手続 収用裁決手続
- 土地収用制度 土地収用法 1951年
- 土地収用法 収用委員会 都道府県知事直轄
- 土地収用法 改正 平成17年
- 土地収用法 私有財産制 公共事業
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- 土地収用法 課税 特例
- 土地収用法 附属機関 土地収用事業認定審議会
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- 手数料 裁決申請 政令
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- 明渡裁決申立書 添付書類 土地収用法
- 裁決 却下 権利取得
- 裁決申請 土地調書 市町村
- 裁決申請 期日 申請期限
- 裁決申請書 添付書類 事業計画書
- 非常災害発生時 収用委員会 明渡裁決
- 非常災害発生時 緊急施行 収用委員会
